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<title>ブログ</title>
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<title>代償分割</title>
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分けにくい不動産などがある場合、それを受け取る代わりに財産を渡すというのが代償分割で、不動産などの財産を受け取る代わりに、現金を渡す場合は、代わりに渡す現金を代償金といます。
一度一人に渡してしまい、その代償金として、均等にする額を支払うというやり方もよく使われます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260911134610/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:48:00 +0900</pubDate>
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<title>換価分割</title>
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遺産分割協議のときに、財産が全部現金だったら、誰がいくら受け取るかを決めるのは簡単ですが、不動産のように分けにくい財産、子供が親の実家を使わない、代償金を用意出来ない、平等に分配したいなどのときに、換価分割を利用します。

対象の財産、主に不動産を売却し、その売却した代金を分配するのが換価分割で、不動産を売却する事で得られた、譲渡所得に対して、譲渡所得税が課税されます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260910172852/</link>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:31:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人でない特別寄与</title>
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<![CDATA[
相続人でない親族は、どれだけ尽くしても法定相続人にはなりませんが、相続人でない親族に開かれた請求権に設けられたのが、特別寄与料です。民法により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができると定めています。大事なのは、請求する相手が「相続人」という点ですあり、遺産分割の話し合いに加わって取り分をもらう形ではなく、相続人に対して別に金銭を請求する独立した権利で、話し合いの席から外されたこと自体は、この権利を失う理由になりません。当事者どうしの話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ協議に代わる処分を申し立てることになり、特別寄与者が相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への請求はできないと定めています。切り出しにくくても、早い段階で意思だけは伝えておき、金額を決めるのは家庭裁判所、払うのは相続人話し合いで折り合えば、その額で決まります。ただし、請求する側が、無償で介護したことと、それが財産の維持につながったことを示す必要があります。通院の付き添いをした日、負担した費用、勤務を減らした記録は、思い出せるうちに書き留めておき、判断がつかないときは専門家に早めに相談しましょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260908124512/</link>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:47:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言に従わない方法</title>
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相続したくない財産があったり、分配を変えたかったりした場合、遺言があっても相続人全員が合意していて、遺産分割協議書を作成すれば、遺言の内容に従わず、遺産分割協議書の内容を優先する事が出来ます。基本的には、遺言があれば遺言に従うのですが、相続人全員の合意があれば、遺言に従わない事も出来るという選択肢があります。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260907144147/</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:46:00 +0900</pubDate>
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<title>保険の受取人変更</title>
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独身時代に契約した終身保険の受取人を親にしたまま、受取人の変更を忘れていたことで妻が受け取れないという事案は時々あります。ひとまず保険金は親に受け取ってもらい、最終的には親から妻へ譲ると、原則として贈与に該当し、贈与税の支払いが必要となる可能性があります。ただし、受取人の名義変更がされていなかったことにやむを得ない事情があり、実際に保険金を受け取る妻が保険金を取得することに相当な理由があると認められる場合、実際に保険金を受け取った人が受取人であったものとして扱われる可能性もあります。しかし、受取人変更がされていなかったことについて「やむを得ない事情」が認められるかどうかは個別の事情によって異なり、必ずしも妻が実質的な受取人として扱われるわけではありませんので、自己判断で資金を振り込む前に、専門家に相談しましょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260905103902/</link>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:42:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産の固定資産税</title>
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固定資産税は、土地や家屋などを所有している人に課される税金で、毎年1月1日時点で所有者として登録されている人が納税義務者になります。遺産分割が終わり、実家の土地と建物を単独で相続しているのであれば、翌年以降の固定資産税は基本的に相続した人が負担します。実家の持分がなく、納税義務者でもなければ、負担する義務が生じるわけではありません。一方、兄弟で実家を共有している場合は、共有者全員が納税義務を負いますので、実家が単独所有なのか、共有なのかを確認することが大切です
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260904085730/</link>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の贈与 </title>
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不動産を贈与すると、相続税が節税出来ると考えている人が多いですが、不動産は贈与に向いていません。理由は、不動産を贈与すると贈与額が大きくなりがちなので、相続税よりも贈与税が高い税率になる可能性が高い事。そして、不動産を贈与すると登録免許税が高くなることと、不動産取得税がかかるといる理由からです。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260903173540/</link>
<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:38:00 +0900</pubDate>
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<title>税務署の把握力</title>
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<![CDATA[
税務署には調査権限が与えられており、被相続人および家族名義口座を過去5年から10年さかのぼって調べることができ、KSKシステムに確定申告や企業が提出する支払調書、被相続人が相続した財産などがデータとして蓄積されていますので、生涯収入から遺産が少ないのではないかと予想してきます。税務調査が入り、無申告や隠蔽が指摘されれば、相続税に加えて、過少申告加算税や、悪質と判断された場合の重加算税、さらに延滞税といった重いペナルティがのしかかります。申告漏れに気づいたら、速やかに修正申告をし、通常、修正申告をすると過少申告加算税と延滞税が課されますが、過少申告加算税については、納税者自らが気づき、税務署の調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば課されません。隠蔽と判断されると、過少申告加算税（原則10%）に代えて重加算税（35%）が課されることになり、税率が高くなりますので、正しい申告を心掛けましょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260827143012/</link>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:32:00 +0900</pubDate>
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<title>終身保険の医療特約</title>
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終身保険の保障は、すべて一生涯続くと考える方は少なくありませんが、主契約が終身であっても、そこに付いている医療保障などの「特約」には、主契約とは別の保障期間が設定されているケースがあります。保険会社から届く契約の保障内容を一つひとつ細かく見直すことはなく、主契約である死亡保障は終身で続いていたものの、医療特約の保障期間に年齢が決まっている設定になっていたと後で気づくことはよくあります。終身という言葉で安心せず、自分に必要な保障が何歳まで続くのか。保険証券を開いて確認してみると、思わぬ見落としに気づくきっかけになるかもしれません。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260825111239/</link>
<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 11:15:00 +0900</pubDate>
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<title>孫は二割加算の対象</title>
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相続税法には、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額を加算するという規定があります。孫は、被相続人の一親等の血族および配偶者ではないので、この規定が適用され、孫が養子になり相続した場合でも、二割加算の対象です。ただし、孫が代襲相続する場合は、二割加算の対象にはなりません。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260824132043/</link>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
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