<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ブログ</title>
<link>https://harborhome.jp/blog/</link>
<atom:link href="https://harborhome.jp/rss/4602608/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>直系尊属からの教育資金贈与</title>
<description>
<![CDATA[
孫の教育費を一括して贈与すると贈与税が課税されるため、平成25年4月1日から「直系尊属からの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」が実施されました。しかし、資産家を優遇し過ぎだとの声があるため、令和8年3月31日までの適用期限をもって終了しました。直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税特例とは、30歳未満の直系卑属である受贈者が、教育資金に充てるために、直系尊属である祖父母等と信託会社等との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権等を取得した場合には、受贈者1人につき1,500万円までの金額について贈与税が課税されないというものでした。しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者の子以外の直系卑属（例えば孫）が相続により取得したものとみなされた場合、その管理残額に対応する相続税額について、2割加算の対象とされています。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260725100806/</link>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:11:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>故人の不動産を一括検索できる新制度</title>
<description>
<![CDATA[
親が亡くなった後、所有していた不動産を全国的に探せるようになったのが、「所有不動産記録証明制度」で、法務局が全国の登記情報を横断検索し、その一覧を「所有不動産記録証明書」として交付することができるようになりました。。国が制度を新設した狙いは、遺族が名義変更を円滑に進められるよう後押しすることで、相続登記を怠るケースを防ぐことです。請求できる人は、不動産の名義人か名義人が亡くなっている場合は相続人で、司法書士などの代理人を除いて第三者は請求できません。相続人が請求する場合、必要書類は、本人確認書類、それに名義人との関係を示す戸籍謄本か「法定相続情報一覧図の写し」で、法定相続情報一覧図とは亡くなった人（被相続人）の相続関係を家系図のようにまとめたもので、法務局が申請書類の内容を確認して写しを交付する制度を始めている。これらの書類を法務局に持参するか郵送し、「登記オンライン申請システム」でも請求でき、相続財産に漏れがあれば相続人は遺産分割協議をやり直す必要がありましたが、新制度で不動産についてはそうした手間を省けることにもなります。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260723103204/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:36:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>追徴課税に納得できない</title>
<description>
<![CDATA[
税務調査の結果、更正や決定などの処分に納得できない場合、納税者には再調査請求、審査請求、税務訴訟という三つの救済制度が設けられている。再調査請求は、処分を行った税務署長などに対し、税務署自身に再検討を求める制度で、請求期限は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内となっています。次に利用できるの制度、が審査請求で、国税庁の特別の機関である国税不服審判所が担当するし、国税庁の組織に属しているものの、審判官の職権の独立が制度上保障されており、中立・公正な立場から事実認定や法令解釈を審理し、裁決を行うことが求められています。さらに、その裁決にも納得できない場合には、裁判所へ税務訴訟を提起することになるが、再調査請求を行わず、国税不服審判所へ審査請求を申し立てることが可能となり、第三者機関による判断を早期に求められる制度へと見直されました。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260721092726/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:30:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>住所変更登記が義務化</title>
<description>
<![CDATA[
不動産登記における住所等変更登記義務化が始まり、登記記録上の住所や氏名が異なる場合、変更から2年以内に登記申請しなければ過料の対象となる制度です。登記記録を確認しても所有者や所有者の所在が分からなかったりする土地が増え、これまでは不動産登記記録上の住所を変更しなくても問題はなかったが、登記情報が最新でなければ、民間事業者や行政が不動産の買収や収用をする際、所有者に連絡を取りたくてもできなくなることで、住所変更登記を義務化することとなりました。義務を負うのは、土地・建物の所有権登記名義人で、住所や氏名に変更が生じた日から2年以内に変更登記の申請をしなければならなくなり、26年より前に住所変更登記をしていないという場合にも経過措置が設けられており、施行日から2年以内、つまり28年3月31日までの申請が義務となりました
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260720093853/</link>
<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:42:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>空き家のコスト</title>
<description>
<![CDATA[
誰も住まなくなった実家など空き家を所有すると、残された家財の整理や固定資産税などさまざまなコストがかかります。家財の処分で時間と労力がかかり、火災保険料は住人がいる住宅より高くなり、契約を切り替えないまま火災に遭うと、保険金が満額出ない可能性があります。ガスの供給を止めるものの、掃除をする時に必要な水道と電気は使えるようにしておく人が多く、庭の草木の放置は近隣とのトラブルになりやすいため、定期的に手入れが必要になります。屋根や外壁などに修繕が必要な場合は、工事費用がかかりますが、建物が傾いていたり、雨漏りしたりするなど構造上の問題がないなら解体しないほうがいい場合もあります。また、建物を解体して更地にすると、固定資産税の「住宅用地の6分の1特例」が外れると税額は大幅に増えることがあります。さらに、隣地との境界が明確でない場合は、土地家屋調査士に依頼して測量する必要があり、測量費用がかかり、私道に面していて他の地権者から測量の合意を得る必要があるといったケースだと費用はさらに上がります。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260719094333/</link>
<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:46:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続税の延納申請</title>
<description>
<![CDATA[
所有する土地にアパートなどの賃貸物件を建てると「貸家建付地」となり、ただ土地を所有しているよりも評価額が低くなりますが、評価額を下げることと納税資金を確保することは全くの別物です。評価額を下げすぎて手元の現金までアパート経営に投じてしまうと、資産はあるが税金が払えないという事態を招きます。相続税は現金一括納付が基本であり、相続開始から10ヶ月以内に納める必要がありますが、賃貸物件の修繕費やローン返済、空室による収入減などから、現金として相続する資産が不足し、延納を選択する事態もありえます。不動産を手放さずに相続税を分割払いするための延納を申請は、税務署の厳しい審査を経て初めて認められる救済措置で、延納には利子税がかかるほか、原則として延納税額に見合う担保不動産などを提供しなければなりません。アパートに多額のローンが残っている場合、担保価値が足りないとみなされて延納手続きが難航するリスクもあります。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260717093329/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:37:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続に活用できる「生命保険」</title>
<description>
<![CDATA[
生命保険は自分のためだけでなく、残された家族や次世代へ資産をつなぐ相続にも活用することができます。生前贈与という相続税対策が狭まり、課税負担が増え、早めの対策が必要となっているなかで、有効なのは、現金や預金よりも「生命保険」と言えるでしょう。保険は受取人を指定しておけば、その受取人の固有財産となり、相続財産ではないため、負の遺産を放棄しても保険金だけは受け取れますので、。残したい人の宛名を書ける財産になります。さらに保険は遺産分割協議の対象にならないので、法定相続人ではない孫や、長男の嫁などを受取人に指定すれば、その人に直接渡すことができ、渡すまでの時間もかかりません。被相続人が亡くなれば、銀行口座は凍結され、遺産分割協議が必要な財産はすぐには動かせませんが、生命保険は受取人が保険会社に請求すれば、原則1週間以内には保険金が支払われるので、すぐ使うことができます。また、保険以外の財産で遺産分割協議が長引いた場合、遺産を受け取る前に相続税を払わなくてはいけないことになっても保険金で賄うことができ、スピーディに遺せて節税にもつながり、いざというときの資金繰りにも使えます。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260716095120/</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:53:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続土地国庫帰属制度の課題</title>
<description>
<![CDATA[
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した不要な土地を、所定の要件を満たしたうえで国に引き渡せる制度で、登記が行われず放置されることで生じる所有者不明土地を防止するため、2023年4月に新設された。ただし、申請すればどのような土地でも国に引き渡せるわけではなく、建物のある土地や権利関係・地形・土壌に管理上の問題がある土地は原則として不承認になる。相続土地国庫帰属制度によって、相続した土地を手放すための新たなルートが生まれた意義は大きいが、負動産問題そのものの解決を意味するわけではなく、管理責任が国へ移っただけであり、今度は国が管理・処分の出口を探すことになる。土地を手放したい所有者には、国庫帰属制度だけに選択肢を絞らず、土地の所在地や現況、権利関係を確認したうえで、隣地所有者への譲渡や民間取引なども含めて検討する視点が求められる。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260714174518/</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:48:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>高齢親の判断能力が十分なうちに</title>
<description>
<![CDATA[
認知症などで判断能力が低下してしまうと、口座取引が制限されたり、介護の手続きがスムーズに進まなくなったりするリスクがあり、準備しておきたいのが、任意後見契約です。任意後見制度とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて財産管理や生活上のサポートを委任する契約で、自分が認知症になったら、信頼できる子どもや専門家をあらかじめ後見人に指名し、その内容を公正証書で契約しておく制度です。委任できる業務は、預貯金の出し入れ、生活費や医療費の支払い、不動産の管理・処分などや身上監護や介護施設への入所手続き、医療契約の締結、生活環境の整備などです。本人の判断能力が不十分になってしまった後から後見人を選定するのが「法定後見」で、後見人は家庭裁判所が選任し、必ずしも親族が選ばれるとは限らず、司法書士や弁護士、社会福祉士などが選任されることが多いです。一方、本人の判断能力が十分あるうちに後見人を選定するのが「任意後見」で、誰を後見人にするのかは本人が自由に選べ、サポートの内容も後見人と話し合いの上、契約によって決めることができます。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260713125952/</link>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:02:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>自筆証書遺言の保管制度</title>
<description>
<![CDATA[
遺言は自宅で保管していると、紛失したり、死後に誰も気づかなかったり、改ざんされたりする懸念もあり、安全で確実に遺言を残せるようにと、2020年7月10日に「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度が始まりました。相続人は全国の法務局で、遺言が保管されているか検索でき、遺言書の複写として、相続人は法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求でき、保管された遺言が活用されずに終わることを防ぐため、遺言をした人が、死亡時に遺言の存在を伝えたい人を指定できる仕組みもあります。また自宅で保管されていた場合は、遺言の内容を保全するために家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があるが、法務局で保管すれば検認もいりません。自筆証書遺言は、全文と日付、氏名を自ら手書きするなどの要件が決まっており、保管の際に法務局で外形的な確認は受けることができるが、要件を満たしていても、遺言の文言があいまいだったり相続財産を特定できなかったりするなど、法的に有効性を認められないケースもあり、法務局での保管時にそこまでチェックされるわけではないため、公証人が専門知識を生かし、遺言者の意思をふまえて作る公正証書遺言と比べると、注意が必要です。
]]>
</description>
<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260712095314/</link>
<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:57:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
