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<title>ブログ</title>
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<title>税務署は見ている</title>
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不動産が絡む相続では、制度を使えるかどうかだけでなく、その条件を満たしているのかが重要になり、税務署も厳しくチェックします。とくに不動産は金額が大きく、特例の適用によって税額が大きく変わることもあるため、税務署としても細かく確認します。代表的なのが、自宅の土地に使える小規模宅地等の特例で、一定の条件を満たせば大きな評価減を受けられる制度ですが、同居している親族が相続する場合には、同居していることが条件になります。ここでありがちなのが、実際には一緒に住んでいないのに、住民票だけを移して同居しているように見せかけるケースです。税務署は、住民票だけを見て判断しているわけではなく、通勤定期の区間を確認したり、子供がどこの学校に通っているかを見たり、同居を始めたとされる時期の水道光熱費の変化を調べたり、さまざまな角度から生活実態を確認します。引っ越し業者の明細や領収書を出させて、大型家具の搬入時期まで確認することもあるます。住民票を移しただけでは足りず、本当に生活の本拠がそこに移っているかどうかまで調査されます。税務署に見られるポイントは、形式ではなく実態で、住民票を移したというだけでは不十分で、本当にそこで暮らしていたのか、制度の条件を現実に満たしているのかが問われます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260614100856/</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:12:00 +0900</pubDate>
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<title>リゾートマンションの相続放棄</title>
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親が所有していたリゾートマンションは、相続放棄をすれば、管理費等の支払い義務から逃れられると考える方は少なくありませんが、子供が相続放棄をすると、親の直系尊属、親の兄弟姉妹といった次順位の相続人へと権利や義務が移っていきます。親族全員が相続放棄をしたとしても、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てない限り、マンションの所有者は宙に浮いた状態となり、法的な支払い義務がなくても、管理組合から元相続人宛てに事実上の連絡が届き続けるケースがあり、。清算人の選任には、数十万～百万円程度の予納金が必要となるため、手続きが難航しやすくなります。放棄を選択する場合は、自分一人で完結させようとせず、次順位の親族へ事情を説明して一斉に放棄手続きを行う段取りが必要です。相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という熟慮期間の制約がありますが、時間切れとなってしまわないよう、早めに専門家へ相談しておくことをお勧めします。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260613152712/</link>
<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 15:31:00 +0900</pubDate>
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<title>生命保険の受取人が先に亡くなっていた場合</title>
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生命保険の保険金は、被保険者の死亡によって、指定された受取人に契約に応じた保険金が支払われますが、「被保険者の前に受取人が亡くなっていた」ケースについては、受取人が亡くなった時点の「受取人の法定相続人」が、本来の受取人に代わって保険金の受取人になります。ただし、受取人は法定相続人でも、保険金の受取割合は「法定相続分」ではなく、保険金については、対象となる受取人に均等に支払われることになっています。生命保険の契約者は、受取割合を決めたうえで、受取人を複数指定することもでき、契約時の受取人や受取割合などは、被保険者の同意があれば、いつでも変更することが可能です。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260612095413/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:56:00 +0900</pubDate>
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<title>株を生前贈与で相続対策</title>
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株式の生前贈与には、財産を移すことで相続税を抑えられる、値上がりによる税額の増加をふせげる、配当による収益を与えられるというメリットがあります。相続税は亡くなった際に保有していた遺産総額が多いほど、税額が高くなりやすいので、生前から株式を相続人へ贈与することで、遺産総額を減らし、相続税を抑えることができます。なお、相続時精算課税制度の基礎控除額以下の贈与を除き、亡くなる3年～7年以内の贈与は相続税の対象となる財産に加算されますが、、相続や遺贈により、財産を取得しない人への贈与は相続税の対象にはなりません。そこで、孫へ株式を贈与し、財産は相続させなければ、贈与の持ち戻しなく相続税を抑えることができます。相続税は株式の取得金額ではなく、亡くなった時点での株価が評価額となりますので、株価が上がるほど保有する財産額が増え、相続税も高くなりやすくなります。生前に株式を贈与しておくことで、株価が上がったとしても、相続財産は増えないため、相続税を抑えることができます。また、株式を贈与することで、受贈者が配当金を得て、資産を増加させることもでき、配当で贈与者である被相続人の資産が増加し、相続税が高くなることも防げます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260611101910/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:22:00 +0900</pubDate>
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<title>住宅取得等資金の非課税特例</title>
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家を建てる際に父母や祖父母から資金援助を受けた場合、贈与税がかかりますが、住宅購入や新築のために家族から受けた援助には、「住宅所得等資金の非課税制度」が利用できる場合があります。直系尊属である父母や祖父母から住宅の新築・購入・増改築に使うためのお金を受け取った場合、「省エネ等住宅」であれば最大1,000万円まで、それ以外の住宅では最大500万円までが非課税の対象です。住宅取得等資金の非課税特例を利用するには、受贈者の一定の条件と購入・新築する住宅の条件両方を満たしている必要があります。ただし、注意したいのは贈与した人ごとに非課税枠が増えるわけではなく、父から1,000万円、祖父から1,000万円を受け取った場合でも、それぞれに1,000万円ずつ非課税になるわけではなく、「省エネ等住宅」として最大1,000万円の非課税枠を利用できる場合、合計2,000万円のうち、残り1,000万円は贈与税の課税対象となります。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260608140640/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:10:00 +0900</pubDate>
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<title>生命保険信託の選択</title>
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認知症対策として、家族信託は普及してきましたが、、信じて託す受託者がいない場合は、使うことができません。子供が1人の場合のシングルマザーやシングルファザー、子供が1人で子供が障害を抱えている場合の相続後の対策など、家族信託のような機能が必要だけど家族信託が使えない人がいます。そのような時に選択肢になるのが、生命保険信託です。生命保険信託は、商事信託なので、お金の管理のプロが信託契約の内容を確実に実行してくれますので、信じて託す家族がいなくても大丈夫です。家族信託に限らず、全てに効く万能薬はなく、どれも一長一短あるので、問題や課題に併せた対策の選択肢を持つ必要があります。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260607094738/</link>
<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:50:00 +0900</pubDate>
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<title>相続財産の宅地評価</title>
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宅地は、実際の利用単位となっている1区画の宅地ごとに評価しますが、遺産分割後の画地が、宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。ただし、評価額を少なくする目的で不合理な分割を行った場合には、分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。また、「1画地の宅地」は登記簿上の筆単位ではなく、実際の利用状況に基づいて判断される点にも注意が必要です。評価方法は、路線価方式と倍率方式によって評価しますが、道路からの奥行が、各路線価地区の標準的な奥行距離にべて短い場合はい場合には、路線価に一定割合を掛けて路線価を減額し、奥行価格補正します。最終的には、修正後の路線価に地積を掛け、その金額に「不整形地補正率」を掛けて評価額を求めます。また、幅員4m未満の道路は、建築基準法上、道路幅を確保する必要があり、そのため、行政が指定した「セットバックが必要な道路」は、建替え時には宅地の一部を道路として提供しなければならず、道路幅が狭くセットバックが必要な土地も評価額が減額されます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260606093025/</link>
<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:32:00 +0900</pubDate>
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<title>親が所有する土地に子どもが家を建てる場合</title>
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親名義の土地に、子どもが無償で家を建てたとしても、直ちに贈与税の対象になるわけではなく、親が自分の土地を使わせて子どもに家を建てさせたという場合、一般的には使用貸借となります。子供はあくまでも土地を使うことを許されているだけで、何ももらっていない場合、贈与税の対象にはなりません。使用貸借である場合は、契約書は必ず作成し、土地に関しての納税や管理などは、所有者である親側が適切に対応しておきましょう。将来親が亡くなると、家を建てられるほどの土地を有している場合、その他の財産と合わせて基礎控除を超えた財産に相続税が発生する可能性はあります。親名義の土地上に子供が家を建てても、そのことだけで贈与税がかかるわけではありませんが、将来は遺産となり相続税の対象となることがありますので、遺言書も用意するなど、しっかりと準備しておくことをお勧めします。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260605095940/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:03:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産の活用</title>
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相続した不動産を活用するのか、それとも放置するのかを判断することが出発点ですが、放置はリスクを選択することと言えます。建物・設備の老朽化、雑草繁茂、害虫発生、防犯・防災上のリスク、周辺環境への悪影響と近隣トラブルのリスクなどの問題が生じます。これらは個人の問題にとどまらず、地域コミュニティ全体に影響を及ぼす社会課題でもありますので、不動産の所有者には、その資産を適切に管理する社会的責任があると言えるでしょう。活用する場合は、売却する、第三者に貸し出し継続的な収入を確保する、自己使用するなどの選択肢があります。売却・賃貸・自己使用はすべて正当な活用の選択肢ですが、どれが優れているかではなく、その不動産の特性・市場環境・所有者の状況を総合的に判断したうえで、最も合理的な選択肢を選ぶことが重要です。明確に言えることは、放置だけは、活用の選択肢にはなり得ませんので、信頼できる専門家に相談しながら活用方法を検討しましょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260604094019/</link>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:44:00 +0900</pubDate>
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<title>既存の不動産で使える特例</title>
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これからの相続税対策で重要なのは購入による節税ではなく、既存の不動産で使える特例を、税務署に問題なく適用できる状態にしておくことだといえます。代表的なものが小規模宅地等の特例で、自宅や賃貸物件を持っている人にとっては、この特例をきちんと使えるかどうかで、相続税の負担が大きく変わってきます。自宅の土地については、一定の条件を満たせば大きな評価減を受けられ、誰が相続するのかを事前に考えておくことが重要です。特例の対象になり得る不動産があっても、相続のさせ方を誤れば、その恩恵を受けられなくなることがありますので、どの不動産を誰に承継させるのがもっとも合理的なのかを、早いうちから整理しておくことが、効果的な税務署対策になります。賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、一定の条件のもとで評価減を受けられる余地があり、評価の仕組みに加えて小規模宅地等の特例を組み合わせることで、相続税評価額を大きく下げられることがあります。ただし、特例は持っているだけで自動的に使えるものではなく、賃貸用不動産については、一定期間きちんと賃貸業を継続していることが前提になります。亡くなる直前になって急いで形だけ整えるようなやり方では、税務署に厳しくチェックされますので、早めに準備して継続しておくことが大前提です。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260601094548/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:48:00 +0900</pubDate>
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