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<title>ブログ</title>
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<title>不動産売却の「仲介」と「買取」</title>
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不動産の売却方法には、「仲介」と「買取」の2つがあり、仲介とは、不動産会社が買主を探してくれる方法で、売却相手は主に一般の個人の購入希望者になります。買取は、不動産会社が直接その物件を買い取る方法で、不動産会社と条件が合えばすぐに契約が成立します。つまり、仲介は不動産会社が「買主を探す取引」、買取は「不動産会社との直接取引」と考えるとわかりやすいでしょう。一般的に買取は仲介よりも価格が低くなり、不動産会社が買い取った後にリフォームや再販売を行うため、市場価格の6～8割程度になることが多いです。ただし、仲介だから必ず高く売れるとは限らなく、空き家の状態が悪かったり、立地条件が良くなかったりすると、なかなか買主が見つからず、値下げを繰り返すことになり、最終的な売却価格が想定よりも低くなることもあります。仲介と買取のどちらが良いかは、一概には決められず、できるだけ高く売りたい場合は仲介が適しており、すぐに現金化したい、空き家の管理が負担になっているといった場合は買取が有力な選択肢になるでしょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260428101503/</link>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:18:00 +0900</pubDate>
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<title>生命保険契約照会制度</title>
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亡くなった人が生命保険に加入していると、受取人は保険金を受け取る事が出来ますが、人が亡くなる事で自動的に保険金を受け取れる訳ではなく、受取人が保険会社に保険金を請求しなければなりません。生命保険の保険金の受け取りは、被保険者が死亡してから3年を過ぎると時効により保険金の請求権が消滅し、時効が過ぎると、保険会社は保険金を支払わなくてもいいことになります。亡くなった人が生命保険に加入していたか、どこの保険会社か、保険証券はどこにあるのかを相続人が全く知らないという事が少なくありません。そのようなときに、生命保険契約照会制度を使えば、42社ある生命保険会社の生命保険があるかないかが、一つの手続きで分かることが出来る制度です。生命保険契約照会制度は、法定相続人、遺言執行者、法定相続人の法定代理人、法定相続人の任意代理人であれば、生命保険契約照会制度を照会することができます。また家族や親族が死亡したときだけでなく、医師の診断書があれば、認知判断能力が低下した場合などにも利用する事が出来ます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260427151529/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:19:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄の熟慮期間経過</title>
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相続放棄は、被相続人の預貯金・不動産等のプラスの財産や、借金・負債などのマイナスの財産を一切引き継がないという申述を家庭裁判所に行う手続きのことで、相続放棄の申述が受理されると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。被相続人に多額の借金やローンがある場合、相続放棄を選ぶ典型例の１つです。家庭裁判所への申述自体はそれほど難しい手続きではありませんが、相続放棄には期限があり、相続開始があったことを知り、かつ自己が相続人であることを知った日から3カ月（熟慮期間）以内に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。相続が開始したことは知っていたが、被相続人には相続財産がないと思い、熟慮期間である3カ月が経過した後、債権者からの連絡で、被相続人の多額の借金が判明したような場合、判例では「相続人が相続財産は全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などは、熟慮期間を徒過したとしても、例外的に相続財産の存在を認識したときから起算すべきである」としていることから、家庭裁判所に具体的な事情を説明すれば、相当な理由があるとして、熟慮期間経過後でも、相続放棄を認められる可能性があります。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260426091917/</link>
<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:23:00 +0900</pubDate>
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<title>タワマン節税はもう古い？</title>
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評価額と実勢価格の差を利用して相続税対策の有力な手段とされたのが、タワマン節税ですが、制度改正されたことで以前のような劇的な節税効果はなくなってきています。夜景のきれいな場所に住みたい、利便性の高い都心に住みたい、そうした居住目的があるなら、選択肢として十分あり得ますが、相続税を減らすためだけに購入するとなるとお薦めしにくくなっています。不動産を使った節税を考えるなら、表面的な節税効果ではなくその不動産が本当に収益を生むのか、資産全体の中で無理のない選択なのかを見極めることが重要です。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260425151052/</link>
<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:14:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産小口化商品の節税</title>
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不動産小口化商品の特徴は、一口ごとの単位で保有できることにあり、一口100万円から購入できる商品であれば、まとまった資金がなくても参加しやすく、相続や贈与の場面でも分けやすいという利点があります。しかし今回の法律改正で小口不動産の評価方法が、基本的には亡くなった日の時価で評価する考え方が改正され、購入金額の8割程度を基準に計算する形になっていくため、以前のような大幅な評価引下げは期待しにくくなっています。制度改正後は、相続税対策としての効果は薄くなっており、少額で始められるからという理由だけで選ぶには、やや注意が必要な商品になってきています。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260424102418/</link>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:27:00 +0900</pubDate>
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<title>親族の知らない亡くなった方所有の不動産</title>
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相続登記を始めるのには、まず相続人の調査が必要になります。役所から戸籍謄本を取得し、亡くなった方の出生から現在までの戸籍を調べて、親族が知らない法定相続人の存在を確認します。次の調査は、親族の知らない亡くなった方の所有不動産を調査します。市区町村役場が発行する固定資産税課税台帳（名寄帳）を取得し、同一所有者の不動産を集めるのですが、これは同一の市区町村内にある不動産しかリストアップされないという注意点があります。そこで、所有不動産記録証明制度というのが、2026年2月に始まりました。特定の個人が全国に所有する不動産を法務局が一覧の証明書として発行する制度です。これで亡くなった方の所有する隠れた不動産が把握でき、相続登記の漏れを防ぐことができます。調査には手間がかかりますが、これらの調査を本人に代わって行える専門家に問合せをしてみましょう。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260423100123/</link>
<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:06:00 +0900</pubDate>
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<title>相続トラブルのときは弁護士</title>
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弁護士に相談すべき具体的な相続トラブルには、遺産分割調停、遺産分割審判、遺留分侵害額請求などが代表的です。また、ほかの相続人が遺産を使い込んでいたり、生前贈与を受けた相続人が、生前贈与の事実を認めなかったりした場合の交渉が不調に終わった場合でも調停や裁判での代理人も任せられます。相続人だけで話し合いを進めるとお互いが感情的になって進まないケースがあり、弁護士に代理人になってもらえば相手も冷静になり、法的な考え方をベースに適正な方法で交渉を進められます。なお、交渉の代理人となれるのは、士業の中でも弁護士だけです。遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成しなければなりませんが、その後、預貯金の払い戻しや相続登記などの手続きも必要です。弁護士に依頼すれば、こうした対応もまとめて依頼できるので、手間を省くことができます。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260421102607/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:29:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産を売却するための要件</title>
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相続した不動産を売却するためには、所有者を法的に確定させる必要があり、相続登記や遺産分割協議が完了していない状態では、売買契約を結ぶことができません。また、相続人が複数いて共有名義になっている場合には、共有者全員の同意がなければ土地の売却はできません。相続した土地を売却するためには、相続登記と遺産分割協議の完了、共有者全員の同意という3つの条件を満たすことが前提となります。名義変更を行わなければ売却ができず、相続人同士で意見が対立すれば手続きが長期化するケースも少なくありませんので、ご注意ください。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260420102902/</link>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:32:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産の評価方法の見直し</title>
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2026年度税制改正により、「貸付用不動産」と「不動産小口化商品」の不動産の評価方法が一部見直されました。まずは貸付用不動産ですが、全ての貸付用不動産ではなく、2027年1月1日以後に相続（遺贈）、贈与の時より5年以内に購入等したものに限られ、これを取得価額の80％で評価することになります。これまでは直前であっても路線価や固定資産税評価額で評価ができていましたので、見直しにより節税効果はかなり小さくなります。貸付用不動産の見直しより厳しい見直しとなったのが不動産小口化商品で、何年以内の期限はなく、その取得の時期にかかわらず、相続等の時の時価によって評価することになりました。これにより実質的にはほぼ節税効果がなくなったとも言えます。2026年中の貸付用不動産の駆け込みでの取得および贈与対策が予想されますが、2026年中の贈与であっても、租税回避とみなされるなどで時価評価を税務署から指摘される可能性もありますので、相続に詳しい専門家に相談のうえで生前対策等を検討するようにしましょう
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260419091157/</link>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:16:00 +0900</pubDate>
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<title>取得費加算の特例</title>
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相続税を納めた人が、相続財産を亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合には、取得費加算の特例という所得税の特例を使うことができます。この特例は売却した部分の相続税を取得費に加算することができ、そのために譲渡所得が減るため、支払う所得税も減ります。またこの特例は、不動産以外でも、相続した株式や投資信託、ゴルフ会員権や絵画などを売却した場合もこの特例を使うことができます。しかし相続したものを売却した場合に使える特例で、相続税がかからなかった人には、この取得費加算の特例は関係ありません。相続税がかかるのは、一定額以上の財産を残して亡くなった人だけです。夫婦間の相続の場合は、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しない配偶者の税額軽減という特例があり、配偶者には相続税が課税されないことが多く、結果として、配偶者は取得費加算の特例が使えない場合がほとんどです。
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<link>https://harborhome.jp/blog/detail/20260418113612/</link>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 11:42:00 +0900</pubDate>
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