株式会社ハーバーホーム

相続コンサルティング

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相続対策コンサルティング

現状分析(財産診断)と相続対策

 

相続対策は、相続が発生する前と後では出来る事が違い、相続発生後よりも相続発生前の方がたくさんの事が出来ます。

相続対策を早く始めれば早く始めるほど、選択肢が多いのです。

問題を知って行動する人が円満な相続を迎えたり、得をする仕組みという事を多くの人に知って欲しいと思っています。

優先順位はどう考えれば良いのか分からないという状況が良くありますが、相続税の節税効果の視点ではどうなのか、収益性ではどうなのかという視点と、財産の大きさが分かれば、どの財産から手を付けた方が良いのかはグラフを見れば一目で分かります。

 

弊社では、いざ相続が発生したときに、遺産分割で揉めたり、相続税を納税するときに困ることがないように、まず現状分析し、各相続人の相続税額、時価と相続税評価の乖離、法定相続分と遺留分、納税資金、資産に対しての収益率をデータ化することができます。

現状分析(財産診断)から分析した問題点を、53項目から選び出し、相続対策の種類・内容・方法を書面(シート・グラフ等)で可視化し、将来をシュミレーションしておくことで、純資産を守りながら円満な遺産分割、最適な節税のご提案をいたします。

不動産コンサルティングマスター『相続対策専門士』

宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの国家資格を有し、国土交通大臣所管の公認試験機関でもある 公益財団法人「不動産流通推進センター」が実施する試験に合格、そして5年以上の実務経験を有するものが
公認 不動産コンサルティングマスターとして認定 (5年ごとに更新) されます。
さらに認定者の中で、相続案件の集中講座を受け、修了試験に合格した者のみが「相続対策専門士」として認定 (1年ごとに更新) される資格です。
不動産の専門知識を中心に、法律・税務・建築・金融など複合的な視点での問題解決の窓口となり、弁護士法、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

相続と不動産の相談窓口を一つにすることで、各専門家に別々に相談をする煩わしさがなくなり、すべての手続きがスムーズに進みます。

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