専門家にはそれぞれの役割があります
相続人同士で遺産分割協議の折り合いがつかず、相手方との調停や裁判になる場合は、『弁護士』
相続税の相談では、特例を考慮した上で評価計算をして、相続税がかかる場合は相続税申告を、『税理士』
不動産を相続し、不動産の相続登記をする場合は、『司法書士』など専門家には役割があります。
ここで重要なことは、不動産は分けにくく、評価の方法によって争点になりやすく、遺産分割には『時価評価』相続税計算には『相続税評価』を使用するということが争点の原因になるということです。
『相続税評価』は国税庁が定めた評価方法がありますが、『時価』は実際の価値であり、売買事例や収益還元法等を使い算出します。
弊社は全国宅地建物取引業協会に加盟しており、各専門家では算出できない『時価』を売買事例を基に算出しており、各専門家からも時価評価算出の依頼を多数受けております。
不動産コンサルティングマスター『相続対策専門士』
宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの国家資格を有し、国土交通大臣所管の公認試験機関でもある 公益財団法人「不動産流通推進センター」が実施する試験に合格、そして5年以上の実務経験を有するものが
公認 不動産コンサルティングマスターとして認定 (5年ごとに更新) されます。
さらに認定者の中で、相続案件の集中講座を受け、修了試験に合格した者のみが「相続対策専門士」として認定 (1年ごとに更新) される資格です。
不動産の専門知識を中心に、法律・税務・建築・金融など複合的な視点での問題解決の窓口となり、弁護士法、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
相続と不動産の相談窓口を一つにすることで、各専門家に別々に相談をする煩わしさがなくなり、すべての手続きがスムーズに進みます。