相続した空き家の売却3000万円特別控除
VACANT HOUSE
空き家特例の概略
不動産を売却すると、売却によって発生した利益に対して『譲渡所得税』という税金が発生します。
所有期間が5年超なら、所得税15%・住民税5%=20%
所有期間が5年以内なら、所得税30%・住民税9%=39%
(わかりやすくするために復興特別所得税は計算にいれていません)
生前に売却する場合「居住用財産を譲渡したときの3,000万の特別控除の特例」という譲渡税の軽減制度があり、この特例を使うと譲渡益の3,000万円まで控除され税金がかからなくなります。
しかし、相続した相続人が売却する場合には基本的に「3,000万の特別控除の特例」は適用できません。
そこで、相続人が空き家のまま放置することなく、ある一定の条件を満たした場合は譲渡税を軽減してあげようというのが『相続した空き家売却の3,000万控除特例』です。
空き家特例を受けるための要件
(1)亡くなられたときにおいて住んでいた建物で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 相続開始まで亡くなった人が一人暮らししていたこと。
(なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、亡くなられたときにおいて一定の要件を満たすときは該当します。)
(2)特例の対象となるのは、建物及び建物の敷地を相続していること。
①相続の時から譲渡の時まで、貸すこともせずに、誰も居住していないこと。
②次のAまたはBの売却をしたこと。
A 相続より取得した土地と建物を売ること。
(譲渡の時に建物が一定の耐震基準を満たすものであること)
B 相続により取得した建物の全部の取壊しをした後土地を売ること。
(譲渡の時に建物が耐震基準を満たしてないものは解体していること)
③相続の開始があった日から3年後の12月31日までの間に売却すること。
④売却代金が1億円以下であること。
⑤売った土地建物について、相続財産を譲渡した取得費の特例などを、受けていないこと。
⑥亡くなられた方から相続した土地建物について、この特例の適用を受けていないこと。
⑦親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
以上、国税庁ホームページからの抜粋で難解に思われるかもしれませんが、(2)は建物を耐震基準を満たすものにリフォーム工事して売却するか、解体して更地で売却するかの違いです。
実際は、ほとんどの方が解体して売却しています。それは何故かというと、行政の方針で行われているので、解体費を補助してくれる自治体が多いからです。
制度や特例を活かした安心の空き家対策
近年注目されている特例制度として、相続によって取得した建物の売却益から最大3,000万円を控除できる優遇措置があります。この制度は対象となる条件を満たせば大きな節税効果が見込めますが、期間や対象物件に関する詳細な要件があるため事前の確認と手続きが重要です。神戸市でもこうした特例を活用した不動産売却の相談は増えており、制度を正しく理解したうえでの計画的な対応が求められます。空き家の活用や処分について迷われている方は、まずは専門家にご相談ください。