株式会社ハーバーホーム

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相続

家族信託と生命保険信託

TRUST

2007年の信託法改正の前から信託は利用されていましたが、家族信託ではなく、信託銀行や信託会社が行う商事信託が主に使われていました。商事信託の場合、財産管理のプロに管理運用を任せることができるので安心という反面、かかるコストが高いという問題がありましたが、家族信託ができるようになり、受託者に親族がなることでコストをかけずに利用できるようになりました。また、未成年の子供や障害のある子供がいる場合、シングルファザー(マザー)の場合で、信じて託す受託者がいないときでも、生命保険信託を使い、万が一のことが起こっても大丈夫な体制を作ることができます。

家族信託の概要

親が賃貸アパートを持っている場合、認知症と認められると契約更新や修繕をするなど、本人は賃貸の経営はできなくなります。こういう場合に、委託者である親が信託財産である賃貸アパートを受託者である子供に預け、家族信託を活用すると、子供は賃貸アパートを所有者として管理することができます。この信託財産である賃貸アパートから得られる経済的な利益を、受益権を持つ受益者の親が受け取ることで、父が認知症になったとしても、受託者である子供が賃貸アパートを運用することができます。このように賃貸アパートを管理することを信託目的として、『契約』という形で信託行為を行います。
 

生命保険信託

家族信託は、信じて託す受託者がいない場合は使えませんが、生命保険信託は、生命保険会社が指定する信託のプロの会社を受託者としますので、家族に受託をお願いする人がいなくても利用できます。
但し、信託財産として利用できるのは、あくまでも死亡保険金のみで、不動産や有価証券を信託することはできませんが、死亡保険金を一括で受け取るのでなく、分割で受け取ることができるので、保険金の使い過ぎを防げ、長期間にわたり計画的に生活費を渡すことが可能です。

COMPANY

会社概要

株式会社ハーバーホーム

電話番号
所在地
〒652-0803
兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日

安心を形にする丁寧な相続サポート

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