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不動産売却は兵庫県、神戸市の株式会社ハーバーホーム | 売却時に必要な諸費用と譲渡税

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諸費用と譲渡税

売却時に必要な諸費用と譲渡税

costs and taxes

不動産売却では、売却時にかかる諸費用と、利益が出た場合の譲渡所得税を分けて考えます。諸費用は売却価格の4〜6%が目安で、譲渡所得税は「利益」が出たときだけ課税されます。売主の手取りの金額は諸経費を差し引いた金額になり、不動産売却にかかる経費には以下のようなものがあります

売却時に必要な諸費用

■印紙代

不動産売買契約書に貼付される印紙の費用を指し、契約書の正当性を証明するために使用され、契約の効力を持たせるために必要です。
印紙代の金額は、国税庁が定める印紙税表に基づいて計算され、売買価格に応じて印紙の額面が決まります。

■仲介手数料

不動産売買取引において不動産会社が仲介業務を行った場合に発生する手数料で、一般的には売主と買主の双方が負担することが一般的です。
仲介手数料の金額は、売買価格に基づいて計算され、簡易計算で売買価格の3%+6万円となり、仲介手数料には消費税がかかります。

■土地測量費用

土地の境界が確定できない場合等に発生する費用で、土地の境界や形状、地形などを正確に計測する作業であり、不動産取引において重要な役割を果たします。

測量する土地の規模や地形の複雑さによって費用が変動し、山岳地帯やアクセスの困難な地域では、測量にかかる時間や手間が増えるため、費用も高くなる場合があり、通常、売主が負担するものとなります。

■古家解体費用

建物や古い家屋を解体するために必要な費用を指し、解体する建物の広さや構造によって費用が変動し、手作業による解体や重機を使用する解体など、採用する方法によって費用が異なる場合があります。
また、解体後に発生する廃棄物の処理費用も解体費用に含まれ、建物の材料や残骸の処分方法によって費用が変わる場合があります。

■相続登記費用、その他費用

相続登記費用は、不動産の所有権を相続人に正式に登記するために必要な費用を指し、不動産の名義変更や登記簿の書換などが行われます。

登記手数料は不動産の評価額に基づいて計算され、国土交通省が定める登記手数料表によって算出され、印紙代や登記関連書類の作成費用、証明書の発行費用などの諸経費が発生する場合があります。

また、相続登記費用は相続人が負担することが一般的で、ローンが残っている時などの抵当権の抹消費用、登記識別情報(権利証)を紛失した場合の本人確認手続き費用、農地からの転用費用などその他の諸経費が発生する可能性があります。

不動産の売却益にかかる譲渡税

自宅を売却したときに売却益が出ると、所得税の課税対象になり、この所得税の課税対象となる売却益のことを「譲渡所得」と呼びますが、適用要件を満たすことによって、最高3,000万円までの控除を受けることが出来ます。多くのケースで利用されている制度です。

 

【譲渡所得(売却益)の計算方法】

売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)=売却益

売却によって得た収入から、購入した金額(取得費)と、仲介手数料や印紙税など売却時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた額が売却益です。

取得費は、土地・建物の購入代金と建物の減価償却費を差し引いた金額で計算し、購入代金が分からないという場合は、(売却価格)×5%を使います。

不動産の売却益にかかる譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって税率が異なり、

5年以下の場合は「短期譲渡所得39%(所得税30%、住民税9%)」
5年を超える場合は「長期譲渡所得20%(所得税15%、住民税5%)」

(※税率は復興特別所得税を考慮しない場合です)

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