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相続人でない特別寄与

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相続人でない特別寄与

相続人でない特別寄与

2026/09/08

相続人でない親族は、どれだけ尽くしても法定相続人にはなりませんが、相続人でない親族に開かれた請求権に設けられたのが、特別寄与料です。

民法により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができると定めています。

大事なのは、請求する相手が「相続人」という点ですあり、遺産分割の話し合いに加わって取り分をもらう形ではなく、相続人に対して別に金銭を請求する独立した権利で、話し合いの席から外されたこと自体は、この権利を失う理由になりません。

当事者どうしの話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ協議に代わる処分を申し立てることになり、特別寄与者が相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への請求はできないと定めています。

切り出しにくくても、早い段階で意思だけは伝えておき、 金額を決めるのは家庭裁判所、払うのは相続人 話し合いで折り合えば、その額で決まります。

ただし、請求する側が、無償で介護したことと、それが財産の維持につながったことを示す必要があります。通院の付き添いをした日、負担した費用、勤務を減らした記録は、思い出せるうちに書き留めておき、判断がつかないときは専門家に早めに相談しましょう。

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