株式会社ハーバーホーム

毎月母に仕送りしていたのに、母の遺言は「財産は兄弟で平等にでした」

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毎月母に仕送りしていたのに、母の遺言は「財産は兄弟で平等にでした」

毎月母に仕送りしていたのに、母の遺言は「財産は兄弟で平等にでした」

2025/09/30

仕送りは法律上、「贈与」に該当すると考えられ、後で返してもらうや相続の際に精算すると約束をしていなければ、仕送りしていたのを理由に相続時に多くの財産を受け取れるわけではありません。生活費の仕送りは、親の暮らしを助ける行為であっても財産の増加に直結するとは言えず、裁判例でも寄与分と認められにくいでしょう。したがって、仕送りをしてきただけでは、相続分を増やすことは難しいと考えられます。

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