保管証書遺言のメリット 自筆証書遺言は全文自筆で書き、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になるのですが、保管制度を利用すると、申請時に法務局のチェックを受けることができ、死亡時の家庭裁判所の検認手続きが不要にな…
遺留分侵害額請求 遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する遺言があったことを知った時から1年という時効があり、この期間内に請求の意思表示をしなければ、権利そのものが消滅してしまいます。またこの期間が過…
前妻の子の相続 子どもには平等に相続権が認められるので、前婚の際の子どもや認知した子どもにも死亡時の家族と同等の相続権が認められます。被相続人が認知していない子どもは法定相続人にはなりませんが、生前に認知…
遺言に従わない方法 相続したくない財産があったり、分配を変えたかったりした場合、遺言があっても相続人全員が合意していて、遺産分割協議書を作成すれば、遺言の内容に従わず、遺産分割協議書の内容を優先する事が出来ま…
公正証書遺言の電子化 従来、公正証書遺言を作成するためには、本人が公証役場へ出向くか公証人に自宅や病院などへ出張してもらう必要がありましたが、一定の要件を満たせば、Web会議を利用して意思確認を行い、非対面で手続き…
税務署への密告 税務署へ財産隠しの可能性の密告は、親族からが1番多く、税務調査が入り追徴課税になる事もあります。遺言が無い相続で、遺産分割協議の際に、特定の相続人が財産を隠している事が原因で、他の相続人が密…
自筆証書遺言の保管制度 遺言は自宅で保管していると、紛失したり、死後に誰も気づかなかったり、改ざんされたりする懸念もあり、安全で確実に遺言を残せるようにと、2020年7月10日に「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度が…
全財産を1人に相続させる 遺言によって、特定の1人だけに全財産を相続させることも可能でありますが、特に子どものいない夫婦では、すべての財産を配偶者に相続させる旨の遺言を作成するケースが多く見られます。ただし、一定の相…
遺言の内容に従わない方法 相続対策で遺産分割対策といったら遺言ですが、遺言があっても遺言に従わなくても良い方法が、『遺産分割協議書を作る』です。遺言があっても、相続人全員が納得し、遺産分割協議書を作れば、遺言の内容…
親が所有する土地に子どもが家を建てる場合 親名義の土地に、子どもが無償で家を建てたとしても、直ちに贈与税の対象になるわけではなく、親が自分の土地を使わせて子どもに家を建てさせたという場合、一般的には使用貸借となります。子供はあくま…