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生命保険の受け取りでまさかの受け取れない

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生命保険の受け取りでまさかの受け取れない

生命保険の受け取りでまさかの受け取れない

2025/10/12

 亡くなった父親の終身保険の請求手続きで、受取人の母親が認知症だったため、子供が手続きをしようとしても、受取人の母親の委任状がなければ受け取れない場合があります。生命保険金を受け取るには、受取人が手続きをするか、受取人の委任状が必要になってきます。生命保険を申し込む際は、保険の受取人を配偶者とするケースがほとんどです。受取人が認知症なったら子供が受け取れると思うかもしれませんが、受け取れない可能性があるのです。生命保険の請求には「3年」という時効があります。子供が手続きをすることは認められず、受取人が手続きできなければ、保険会社は時効を主張し保険金の支払いを拒否する場合もあります。受取人の変更手続きは、契約者であれば、電話などで簡単に行うことができますので、配偶者ではなく子供に変更することをおすすめします。

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