遺言書の貸金庫保管
2025/10/13
相続人が貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意書か、遺言書が必要になります。しかし、肝心の遺言書が貸金庫の中にあれば、開けることができません。
銀行としても、相続人が単独で貸金庫を開けることを許すと、他の相続人から「何で勝手に貸金庫を開けたんだ」と訴えられるリスクがあるため、相続人全員の同意がないと貸金庫を開けられないようにしています。
しかし、相続人全員の同意があったとしても、被相続人の生れた日から亡くなった日までの戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等などの書類が必要になる為、思った以上に時間と手間がかかります。
現在は自筆証書遺言でも、法務局で保管してくれる制度がありますので、貸金庫に預けるより自筆証書遺言書保管を使いましょう。
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