家族信託の有効性
2025/11/15
これまで相続対策は「遺言書」「成年後見」が中心でしたが、昨今「家族信託」が増えてきています。
「遺言書」では、子に相続させた不動産を、その後孫へと相続させたいといった柔軟な設計をすることはできません。
「成年後見」は家庭裁判所が後見人を定め、裁判所による非常に強い監督権限が発生するため、柔軟性が高い制度とはいえません。
「家族信託」は、あらかじめ信頼する家族に財産管理を委託しておくことによって、認知症を発症したとしても、成年後見制度に近いような財産管理を、裁判所の監督なしに家族が行うことができます。
また、親から子へ、子から孫へ、承継先を2段階で決めることも可能で、これは遺言や成年後見では不可能な仕組みです。
契約の作成にはある程度の法律知識が不可欠なので、専門家に依頼するのが一般的で、ある程度の費用もかかりますが、税務上の不利益を招くこともあるため、専門家にお願いするのがよいでしょう。
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