遺産の使い込みに気づいたら
2025/11/17
人の財産を勝手に使ったり自分のものにしたりすると「窃盗罪」や「横領罪」が成立しますが、配偶者や親子などの親族間では、子どもが親の財産を使い込んでも罪に問えません。しかし、相続人の配偶者や後見人などによる使い込みや横領は、刑事告訴が可能です。
使い込んだ人が開示に応じない場合には、弁護士に相談して金融機関へ照会してもらう「弁護士会照会」という制度を通じて資料の開示を求め、証拠資料を集めることが可能です。
以前は、相続発生後の使い込みについては、遺産分割調停で解決をすることはできませんでしたが、2019年の民法改正によって、使い込みをした人以外の相続人全員の同意があれば、使い込まれた遺産が存在するものとして、遺産分割調停ができるようになりました。なお、相続開始前の使い込みについては、遺産分割調停で解決することはできません。
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