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自筆証書遺言か公正証書遺言か?

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自筆証書遺言か公正証書遺言か?

自筆証書遺言か公正証書遺言か?

2025/11/08

相続対策では、公正証書遺言を使うのが基本ですが、自筆証書遺言の法務局の保管制度が始まりました。

保管する際、 法務局で形式的な確認をしてもらえるし、事務官が面談するから有効性も高く、検認も要らないし、紛失や盗難の心配もない。

しかし、遺言の書き方が分かっていて、書く内容が決まっていてもかなり大変です。その点、公正証書遺言は、公証人というプロに形式が整ったものを作ってもらうから確実で労力がかかりません。 そう考えると、自筆証書遺言より公正証書遺言の方が、使い勝手が良いでしょう。

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