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孫を生命保険の受取人にしない方がいい理由

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孫を生命保険の受取人にしない方がいい理由

孫を生命保険の受取人にしない方がいい理由

2025/11/09

1・生命保険の非課税枠は、法定相続人が使えますが、孫は法定相続人ではないので、使えません。

2・相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって孫が財産を取得した場合には、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

3・相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、贈与を受けた場合に適用される7年以内の持ち戻しの制度ですが、通常孫は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与で財産を取得しない為、持ち戻しの対象から外れます。しかし、生命保険で保険金を受け取ると、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人になってしまい、持ち戻しの対象になってしまいます。

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