おひとりさまの終活
2025/11/10
認知症になったら判断能力がないと見なされ、持っている銀行口座が凍結されてしまいます。どんなにたくさんお金が入っていても、そのままではあなたにも家族にも引き出すことはもうできません。
自分が認知症などになる前に、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりに年金、保険の手続きの代行、施設や病院に入る際の身元引受人になってもらうことなどを契約(任意後見契約)で決めておく制度があり、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
また自分の死後、通夜や葬儀、埋葬、自宅の片付け、病院に入院していたり介護施設に入所したりしていれば、その費用の支払い、公共料金やカード会社でのサービス利用の解約など、さまざまな事務手続きが必要です。これらの手続きも(死後委任契約)を締結しておけば安心です。
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株式会社ハーバーホーム
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生前対策のサポートを神戸市で
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