株式会社ハーバーホーム

銀行のサービス「遺言信託」

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銀行のサービス「遺言信託」

銀行のサービス「遺言信託」

2025/11/27

 相続が発生したとき、遺言書通りに遺産を分け、不動産の名義変更や貸金庫の開閉、金融資産の解約・名義変更等、故人の想いを実現させる役割を担う人のことを遺言執行者といいます。

 遺言執行者には、相続人や弁護士等の専門家を指定することもできますが、本人が亡くなる前に遺言執行者が先に亡くなってしまう可能性もあるので、、銀行を遺言執行者として指定しておけば、銀行が倒産しない限りは、確実に遺言を執行してくれる面で、銀行の遺言信託は安心です。

デメリットとしては、相続人にとって不利な内容の遺言書があることを知った場合、その相続人は、遺言書についての訴えを起こすときは、相手方の相続人を訴えるのではなく、遺言執行者を訴えることになるため、。揉めそうだと判断した場合、銀行は早々に遺言執行者を辞退してしまうことがあります。

故人の気持ちとしては、信頼して託したわけなので辞退されては困ると思いますが、既に亡くなってしまっている以上、文句は言えません。

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