貸付金に相続税はかかる?
2025/11/30
被相続人(亡くなった方)が誰かにお金を貸していた場合、お金を返してもらう権利(貸付金債権)は相続財産に含まれるので、相続税の課税対象となるのが原則です。
たとえ回収ができていなくても、その権利が消滅したわけではないため、財産として評価され、相続税の計算に含めなければならないのです。
但し、相手方が破産しているなど、法的な事実によって回収が不可能と判断される場合、その回収不能額を元本の価額に算入しないこととになっています。
その上で、回収が難しいと判断した場合には、生前に債権放棄をすれば、相続税の対象から外れます。
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