株式会社ハーバーホーム

成年後見とも家族信託とも違う「予約型代理人サービス」

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成年後見とも家族信託とも違う「予約型代理人サービス」

成年後見とも家族信託とも違う「予約型代理人サービス」

2025/12/04

本人が認知症と判断されてしまうと銀行口座は凍結されますが、近年メガバンクを中心に導入されている新しい制度に、『予約型代理人サービス』があります。

このサービスは、本人が認知症になったあとでも、家族が銀行窓口で預金を管理できる仕組みです。

本人の判断能力があるうちに代理人 (原則として2親等以内の親族)を銀行に届け出て、認知症になったら、代理人が医師の診断書を提出し、診断書が受理されると、代理人はATMでの入出金、窓口での預金払い出し、定期預金の解約、投資信託の売却、住所・連絡先の変更などの諸手続き取引が可能になります。

ただ、全国すべての金融機関が導入しているわけではないので、利用を検討する際には、本人のメインバンクが対応しているか確認することが重要です。

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