成年後見とも家族信託とも違う「予約型代理人サービス」
2025/12/04
本人が認知症と判断されてしまうと銀行口座は凍結されますが、近年メガバンクを中心に導入されている新しい制度に、『予約型代理人サービス』があります。
このサービスは、本人が認知症になったあとでも、家族が銀行窓口で預金を管理できる仕組みです。
本人の判断能力があるうちに代理人 (原則として2親等以内の親族)を銀行に届け出て、認知症になったら、代理人が医師の診断書を提出し、診断書が受理されると、代理人はATMでの入出金、窓口での預金払い出し、定期預金の解約、投資信託の売却、住所・連絡先の変更などの諸手続き取引が可能になります。
ただ、全国すべての金融機関が導入しているわけではないので、利用を検討する際には、本人のメインバンクが対応しているか確認することが重要です。
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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
生前対策のサポートを神戸市で
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