相続税に納得できない場合の「不服申し立て」
2025/12/06
税務署の判断に納得できない場合には、「不服申し立て」という救済制度を利用できるが、税務署の指摘を受けて納税者が自ら「修正申告」をしてしまうと、税務署の指摘を受け入れたという扱いになるため、不服申し立てができなくなる。
また、税務署や国税局から独立している特別機関である国税不服審判所に対して審査請求ができ、公正な第三者的立場で調査・審理し、「裁決」を行うことになる。
審査請求の裁決に不服がある場合、地方裁判所に訴えを起こすこともできるが、その主張が実際に認められるかどうかは、税理士の力量に大きく左右される。
税務調査の立ち会いを依頼する際は、申告を担当した税理士が調査対応に精通しているかを必ず確認したい。もし経験が不足しているようであれば、調査に強い税理士へ依頼することも選択肢となるだろう。
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