株式会社ハーバーホーム

住所等変更登記の義務化

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住所等変更登記の義務化

住所等変更登記の義務化

2025/12/21

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、変更があった日から2年以内にその登記をすることが義務化されます。

令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をしなければなりません。

住所等の変更登記の義務化と併せて「スマート変更登記」制度も始まり、事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、住所等が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行ってくれる制度です。法務局が定期的に住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きを行います。

令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、変更があった日から2年以内にその登記をすることが義務化されます。

令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をしなければなりません。

住所等の変更登記の義務化と併せて「スマート変更登記」制度も始まり、事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、住所等が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行ってくれる制度です。法務局が定期的に住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きを行います。

 

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