孫への贈与の注意点
2026/01/10
孫へ贈与をしても持ち戻しの対象にはなりませんが、養子縁組をした孫養子に贈与をした場合は、持ち戻しの対象になります。
持ち戻しをするかしないかのポイントは、相続人か否かではなく、相続財産を受け取ったか否かです。
孫養子にして、基礎控除を増やすけど、相続財産を受け取らないという事であれば、持ち戻しの対象にはなりませんが、孫養子にしたのに、相続財産を受け取らないとなると、相続税回避の為に養子縁組をしたのではないかと税務署が勘繰る可能性がありますので、孫養子も相続財産を受け取った方がいいでしょう。 しかし、孫養子が相続財産を受け取ったら、相続税は2割加算になります。
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