株式会社ハーバーホーム

実家売却と家族信託

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実家売却と家族信託

実家売却と家族信託

2026/02/09

売却してお金の管理にすることで良いということを家族間で合意した場合、売却代金を母を委託者兼受益者とする「家族信託」に組み入れる選択があります。

例えば受託者には長男が就任し、信託契約で母の健全な生活を維持するため、公租公課、生活費、医療費、介護費用に売却代金を充てることができます。

また、母の死後は残った財産を子に均等分配すると文書化しておけば、売却資金は母の生活を支える安定した資金源となり、かつ将来の分配方法も事前に決まっているため、遺産分割協議の必要もなくなります。

最大の効果は、感情的な対立をすることなく、評価額の不一致や分け方の不公平感も、信託契約によって事前に封じることができます。

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