株式会社ハーバーホーム

小規模宅地等の特例が使えなくなる場合

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小規模宅地等の特例が使えなくなる場合

小規模宅地等の特例が使えなくなる場合

2026/02/15

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでた家を配偶者や子供が相続した場合に使えます。

不動産の評価は、80%減額になる効果の大きい特例で、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも基本的には使えますが、使えなくなるケースがあります。

それは、老人ホーム入居後に他の親族が住み始めた場合、その不動産を賃貸で貸した場合、入居した施設が都道府県に届け出をしていない場合等です。

不動産を賃貸で貸した場合は、居住用ではなく貸付事業用の小規模宅地等の特例になります。

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株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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