自分で書くことができる「自筆証書遺言」
2026/02/21
公正証書遺言は費用と手間がかかりますが、「自筆証書遺言」であれば、自分で書くことができ、お金をかけずに作成することができます。また、証人も不要です。
ただし、自筆証書遺言の作成時には5つの要件があり、これを満たしていない場合は遺言書自体が無効になってしまうことがあります。
要件の1つ目が、遺言者本人が自筆で全文を書く必要があること。パソコンで作成したものや録音・録画したもの、家族などが代筆したものは無効です。
2つ目は、作成した日付は「2026年1月1日」「令和8年1月1日」などと正確に自筆で書くこと。
3つ目は戸籍上の氏名をフルネームで正確に書くこと。人物の特定のため、住所も書き入れましょう。
4つ目は名前の後に、印影が明瞭にあるように印鑑を押すこと。
5つ目が、訂正がある場合は、訂正したい本文に取り消し線を引き、新しい文章を書き、印鑑を押すこと。
自筆証書遺言は自分で保管することも可能ですが、、住所地か本籍地の法務局に作成者本人が原本を持参し、法務局で遺言書を保管してもらえ、家庭裁判所の検認が不要で、紛失リスクもなくなるので、法務局の保管制度を利用するのが安心です。
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