相続時預貯金口座照会制度
2026/03/06
相続が発生後、故人がどの銀行に預金を残していたのかがわからず、通帳やキャッシュカードが見つからない場合、すべての金融機関に個別で問い合わせるのは非常に大変です。
故人のマイナンバーに紐づけられた預貯金口座を、預金保険機構を通じて一括で照会できる「相続時預貯金口座照会制度」が2025年4月から全国で運用開始されました。
相続人が任意の金融機関の窓口で申請を行い、必要書類を添えて照会を依頼し、金融機関は預金保険機構に照会をかけ、機構が全国の金融機関に一括で確認を行います。
その後、相続人に対して結果が郵送で通知されるという流れですが、照会の対象となるのは、故人のマイナンバーが金融機関に登録されていた口座に限られ、マイナンバー未登録の口座は照会対象外となるため、すべての口座を完全に把握できる制度ではない点には注意が必要です。
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