リフォームの節税タイミング
2025/09/14
相続が発生する前と後では、相続が発生する前にリフォームをした方が相続税を節税出来ます。 例えば、自宅と現金1億円を持っていて、リフォーム費用が1,000万円かかれば、相続発生前であれば、自宅と9,000万円に対して相続税がかかります。 相続発生後にリフォームをすると、自宅と1億円に対して相続税を払った後の残った財産から1,000万円を支払う事になります。 このように、相続発生前にリフォームをした方が相続税の計算上、有利になるので、親の家を相続したり、収益不動産を相続する場合は、リフォームや修繕を相続が発生する前にやった方が良いです。
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株式会社ハーバーホーム
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