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小規模宅地等の特例『家なき子特例』

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小規模宅地等の特例『家なき子特例』

小規模宅地等の特例『家なき子特例』

2025/10/21

配偶者か同居親族が自宅を相続する場合、『小規模宅地等の特例』を適用することで相続税の節税をすることができますが、実家とは別の持ち家に住んでいる子供が相続する際には『小規模宅地等の特例』は適用されません。

子供が持ち家でなく、賃貸住宅に住んでいる場合はいわゆる『家なき子特例』に該当し、親と同居していなくても一定の条件をクリアすれば小規模宅地等の特例が使えます。相続のことだけを考えれば、持ち家ではなく賃貸暮らしをする選択肢もあるかもしれません。

 

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