相続税が最大80%減になる「小規模宅地等の特例」
2025/10/28
被相続人(亡くなった方)の生活や事業の拠点となっていた土地を相続する家族が、多額の相続税を負担して自宅や事業を手放すことがないようにするための優遇制度が、「小規模宅地等の特例」です。
もっとも利用が多いのが「自宅」に関する特例で、被相続人の自宅を相続する場合、同居していた家族が相続する場合は、原則として無条件で適用され、 別居していた家族が相続する場合は、持ち家がないことが条件になります。
また、自宅だけでなくアパート経営や駐車場経営など、被相続人が貸付事業として収益を得ていた場合が対象ですが、亡くなってからでは間に合わないケースも多いですので、生前からの準備が重要になります。
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