亡くなったあとに、定期預金があることに気づいた場合
2025/10/31
相続税の申告・納付は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に行わなければなりませんが、期限までに納付をしなかった、または納付額に不足が生じた場合には、延滞税や加算税を納付しなければならなくなります。
納付すべき相続税を期限までに納付しなかった場合、納付期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞税が課されます。加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税がありますが、修正申告書の提出は、なるべく早く行いましょう。
税務調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されないとされているからです。税務調査を受けた後の場合は過少申告加算税(税率5~15%)が、場合によっては重加算税(税率35%)が課される可能性があります。
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