新しくなった相続時精算課税制度
2025/12/12
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。
この制度には、年間110万円以下の贈与であれば非課税となる「基礎控除」と、この基礎控除を除く贈与財産が累計2500万円まで非課税の「特別控除」があります。
特別控除の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税による贈与の場合、多額の贈与をしても贈与税は少額に抑えられる可能性があり、特定の子や孫に渡したい不動産がある場合に有効な手段です。
また、相続時精算課税により贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算され、相続税の課税対象となりますが、加算する金額は「贈与時の時価」であるため、贈与後にその財産が値上がりした場合でも、贈与時の時価で相続税を計算することができますので、今後の値上がりが確実であれば相続税の節税につながる可能性もあります。
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