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金融機関の相続商品

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金融機関の相続商品

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2025/12/16

 作った公正証書遺言を、金融機関で保管するという『遺言の保管』というサービスがあります。

しかし、もともと公証役場にデータが保管されていますので、金融機関に預かってもらう必要が全くありません。

しかも、この遺言を保管してもらうサービスは、遺言の内容を変更した場合には、金融機関に追加費用を払わなければいけませんので、、遺言を修正する必要があれば、サービスを解約して、追加費用を払わなくていい状態にしてから遺言を修正してもらいましょう。

このように、相続対策では、必要の無いものを必要であるように見せているケースもたくさんあるので、第三者の立場でアドバイスしてくれるプロと一緒に進める事が望ましいでしょう。

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住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
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