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農地の相続

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農地の相続

農地の相続

2026/01/17

登記簿上の田・畑、いわゆる農地は、宅地と同じ感覚で売買や活用ができません。

農地を農地として活用する売買は、「農地法3条許可」が必要で、買主が農業を適切に行えるか等を農業委員会が審査します。

農地を転用(宅地・駐車場・資材置場・太陽光)する場合は、自己転用なら「農地法4条許可」、転用目的の売買等なら「農地法5条許可」が必要になります。

相続した場合、相続登記は当然として、農地を相続等で取得した場合に、農業委員会へ届出が必要です。

届出が済んでいないと、相続で取得するだけなら許可不要でも、売却や用途を変える段階で二度手間になりやすいので、届け出は早めの届けがお薦めです。

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