相続放棄後の管理責任
2026/01/23
相続人全員が相続放棄をした場合、その遺産は最終的に国庫に帰属することになりますが、相続財産や債務が消滅するわけではありません。
借金や不動産が残っている場合、それらを整理・処分するための責任者が必要となるため、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、清算人は、残された財産を調査し、債権者へ借金を返済したり、遺贈の手続きを行ったりします。
また、相続放棄をすれば管理義務が完全になくなったわけではありません。
被相続人と同居していた家族は、相続財産清算人へ財産を引き渡すまで、建物の倒壊や火災等よって近隣に損害を与えないよう管理し続ける必要があります。もし管理を怠って事故が起きた場合、相続放棄後であっても損害賠償責任を問われる可能性もあります。
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