成人が親から受けた生活援助
2026/01/24
親が子どもの生活費を援助することは、決して珍しい話ではないが、働く能力を有する成人への生活援助は、特別受益と見なされる可能性があります。
特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた利益であり、相続時に持ち戻して計算され、相続の前払い分を後から精算する仕組みで、相続分を調整する制度です。
生活費の援助がすべて特別受益として扱われるわけではないが、親と同居する未成年の子が、日常生活のために受け取る生活費や小遣いは、通常、特別受益とは評価されません。
援助の目的が生活費であるかどうかではなく、援助の期間、金額、受給者の年齢や就労状況、援助がなければ生活が成立していたかどうかといった事情が、総合的に考慮されます。
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