借地権の共有相続トラブル
2026/01/25
遺言が無く遺産分割が行われない場合、借地権は相続人全員による共有状態となります。
共有状態になると、建て替え、増改築、借地権の譲渡、大規模修繕等の変更行為は共有者全員の同意が必要になり、共有者の内1人でも反対すれば、変更行為はできなくなります。
また軽微な修繕、第三者への賃貸といった程度の利用・改良行為は、共有物の管理行為になり、管理行為については共有持分の過半数による決定が必要とされます。
共有者間の問題に加えて、建替え・増改築、借地権の譲渡・転貸等の行為を行う場合、地主の承諾が必要となることがあります。
借地権は、相続によって当然に引き継がれますが、共有で相続した瞬間から法律関係は一気に複雑化するので、どのような形で相続するかが重要になりま
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