相続した土地の境界が分からない
2026/01/26
土地の境界の目印としてコンクリート杭や金属杭でできた境界標というものがあり、境界標は土地の境界となるポイントを示しており、このポイントとポイントを結んだ線が境界です。
境界問題が話し合いによって解決しない場合、法務局の専門官による筆界特定制度があり、隣地との境界線が不明確な場合に、土地の所有者からの申請に基づいて、法務局が筆界調査委員の意見を踏まえて現地を調査し、公的な判断により境界を特定する制度です。
これとは別に、土地家屋調査士と弁護士によるADR(境界問題解決支援センター)という制度もあり、法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が協力して、当事者間の話し合いを仲介し調整するという方法もある。
ADRはあくまで当事者間の合意をめざす任意の解決手段であるが、筆界特定制度は法務局が筆界を特定するという点で行政による手続きとなるため、相手当事者の合意が得られない場合や相手が不明な場合などでも利用できる。
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