おひとり様の死後財産
2026/02/06
通称おひとり様とは、配偶者に先立たれたり、ひとり身で子どももおらず、兄弟姉妹もすでに他界するなど相続人がいない状態をいいます。
親族と思われるような人が見当たらず、遺言書も残していない場合には、亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定して、その財産を受け取る相続人を探します。
相続財産管理人は、亡くなった方の財産を管理し、借金や債務の整理や遺品の処分などを行う専門家で多くは弁護士になります。
亡くなった方と生計を共にしていたり、長年介護をしてくれた人や生前に特に親しくしていた人がいれば、「特別縁故者」として財産の一部または全部を受け取れる可能性がありますが、家庭裁判所に申し出た上で審理を経る必要があります。
特別縁故者が1人もいない場合は、清算後の相続財産はすべて国庫に納められることになりますので、お世話になった人に財産を譲りたいという場合は、遺言書で財産を譲ることを検討してください。
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