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相続税の不動産評価方法

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相続税の不動産評価方法

相続税の不動産評価方法

2026/02/16

再建築不可、底地、傾斜地を含む土地など。 実際の価値よりも課税される額の方が高く実際の価格が低い不動産があります。。これらの場合、鑑定評価と売買価格で金額を出す方法があります。

鑑定評価は、不動産鑑定士に評価額を出してもらうというものですが、鑑定にかかるお金を払っても、節税になるようならこの方法をとります。

もう一つが実際に不動産を売却して、その価格を評価に使うというものです。

実際の価値よりも、相続税の評価の方が高い場合には、路線価方式や倍率方式ではない評価方法にする事も出来るので、必ず選択肢にはいれてください。

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