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配偶者がすべての財産を相続

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配偶者がすべての財産を相続

配偶者がすべての財産を相続

2026/02/19

配偶者には配偶者の税額の軽減という制度があり、配偶者が実際に取得した遺産額が、1億6千万円と法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません。

一次相続で配偶者が多く相続すると、財産は配偶者の名義になり、その後配偶者が亡くなる二次相続では、その財産を子どもが相続するときに、相続税が発生しやすくなります。

その理由は、二次相続では配偶者がいない分だけ相続人が減り、基礎控除が小さくなることと、二次相続で子どもがまとめて大きな額を受け取る形になると、税率が上がることがその理由です。

配偶者の生活を守りつつ、二次相続の税額と納税資金を事前に試算して分け方を決めることが大切です。

 

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