余命間近でも出来る相続対策
2026/02/26
余命間近であると、暦年贈与では持ち戻しの制度があり、亡くなる直前の不動産購入も否認されるリスクがありますが、 このような方法もあります。
「相続時精算課税制度」110万円の基礎控除基礎控除が創設され、。暦年贈与の110万円は持ち戻しますが、相続時精算課税制度は持ち戻しません。
「孫への贈与」暦年贈与で持ち戻すのは、相続や相続時精算課税に係る贈与を受け取った人ですが、孫は持ち戻す必要がありません。
「子の配偶者」相続や相続時精算課税に係る贈与で財産を受け取らないので、持ち戻す必要がありません。
「教育資金の一括贈与」被相続人の財産が5億円以下で受贈者がまだ若いという限定ですが、相続後も使えます。
「住宅取得資金の贈与」住宅取得資金の贈与は、持ち戻す必要がありません。
このように、余命間近だからといって諦めずに対策しましょう。
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