残された家族が困惑する遺言書
2026/03/02
自分が亡くなったあと家族が揉めないようにとの思いで遺言書を作成するのですが、形式不備で無効となり紛争に発展しかねないこともあります。
すべて〇〇に託すや財産の処分は〇〇に任せるなどの曖昧な表現は、相続人同士で解釈が分かれトラブルの種にもなります。
遺言書は判断を委ねる文書ではないので、相続させると明確に記載し、取得者と対象財産を具体的に定めることが重要です。
民法上の厳格な方式を満たさなければならないので、全文自書、日付の特定、署名、押印という要件を欠けば、原則として無効になります。
どれだけ内容が素晴らしくても、方式違反があれば法的効力はありませんので、ご注意ください。
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