相続した空き家の売却
2026/03/05
不動産を売却したときに、保有期間「5年超」の物件については、売却益に対して20.315%、「5年未満」の場合は、短期譲渡所得という扱いになり、所得税39.63%の譲渡税が課税されます。
この税金に対して使える強力な特例が、(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3000万円特別控除)です。3000万円の特別控除です。
これをうまく使えば、前述した売却益にかかる所得税・住民税を0円にできる可能性もあります。
最も重要な要件の一つが、家屋が「昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの」いわゆる旧耐震基準で建てられた建物であることです。 なぜ古い家に限定されているのかいうと、この特例は、老朽化した空き家の流通促進と解体を後押しする政策の一環として設けられたものだからです。
その他色々な要件がありますが、この特例を行使する権利があるかどうかを見極めることが重要です。
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