遺言書を貸金庫に入れるのは注意
2026/03/17
相続が発生する前であれば貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ定められた代理人によって貸金庫を開けることは可能ですが、相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことはできなくなります。なぜならば代理人が貸金庫の中身を着服した場合、銀行は他の相続人から責任を追及されてしまうことになるので、開けることが出来ないようにしています。
貸金庫を開けるためには、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明、貸金庫の鍵と相続人全員の同意が必要になります
なお、遺言書で貸金庫を開ける人を指定しておけば、他の相続人の同意なく、貸金庫を開けることが可能です。
ただし、遺言書で貸金庫を開ける人を指定している遺言書を、その貸金庫に保管してしまうと、遺言書の内容を確認できないため、結局、相続人全員の同意が必要になるので注意してください。
----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
生前対策のサポートを神戸市で
----------------------------------------------------------------------

