離婚した元夫が死亡した場合の相続
2026/03/23
離婚した元夫が死亡した場合、戸籍上では他人ですが、子どもがいる場合や共有名義の住宅ローンが残っている場合は法的整理が必要になる場合があります。
離婚により婚姻関係が解消されると、元妻は法律上の親族ではなくなるため、原則として元夫の遺産を相続する権利はありません。
元夫が離婚後に再婚していた場合、後妻が常に相続人となり、後妻との間に子どもが生まれた場合や、後妻の連れ子と養子縁組をしていた場合、その子どもたちも第一順位の相続人となります。
元夫との間の子供も再婚相手との子供と同様に相続権を持つ法定相続人となり、遺産を分け合うことになります。
元妻には相続権はありませんが、元夫が遺言書で元妻に財産を遺すことを意思表示していた場合は、血縁関係がなくても財産を受け取ることができます。
この場合、注意が必要なのは遺留分の問題で、「遺留分侵害額請求」によって金銭を請求されるリスクがあることを理解しておく必要があります。
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