株式会社ハーバーホーム

不動産を共有相続の危険性

お問い合わせはこちら オフィシャルサイトはこちら

不動産を共有相続の危険性

不動産を共有相続の危険性

2026/03/24

アパート不動産を共有で相続した場合には、共有持分の割合に応じて家賃収入を分けることになり、確定申告の計算作業等を共同で行う必要があります。

お互いの仲が悪くなければ問題なしですが、共有者の1人が不動産を売却したいと考えたときに、現金にしたい共有相続人と土地を持ち続けたい共有相続人と意見が衝突することになります。現金が必要な他の共有相続人から相続した不動産を売却するのに反対されてしまうと、共有物分割訴訟を提訴するしか手段はなくなります。

相続後に不動産を売却する予定であれば、あえて不動産を共有で相続し、一緒に売却すれば、売却代金は持分に応じて分け合うため、完全に公平になります。売却の合意ができているのであれば、あえて共有で相続するのもよいでしょう。

 

----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
 


相続のお悩みに神戸市にて対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。