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遺留分を不動産で渡すと

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遺留分を不動産で渡すと

遺留分を不動産で渡すと

2026/04/05

遺留分を請求された時は金銭での清算が基本で、不動産を渡すと余計な税金がかかる可能性があります。 現金が無いから不動産を渡すとなると、現金を受け取ったのと同じという取り扱いになってしまい、不動産を売却したのと同じ取り扱いになってしまいます。 遺留分の支払いに不動産を使うと、余計な税金が発生する事があるので、生前の時から遺留分を考慮した対策にしたり、相続後であれば遺産分割協議を活用するなどの対策で余計な税金は回避出来る対策をしておきましょう。

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