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相続不動産売却の「5%ルール」

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相続不動産売却の「5%ルール」

相続不動産売却の「5%ルール」

2026/04/07

相続した不動産を売却した場合、相続したときの価格ではなく、故人が買ったときの金額でj譲渡税を計算しますが、先祖代々から引き継がれている不動産でも同じです。

先祖代々から引き継がれて、購入金額がわからない場合には、「売った金額の5%を購入金額とみなして譲渡所得の計算をしなければいけない」というルールが適用されます。

購入時の契約書などが残っていれば、購入したときの金額がわかりますが、無いときは金額を明確にすることはできません。なお、権利証には購入金額は書かれていませんので、権利証があっても購入金額を明らかにすることはできません。不動産をいくらで購入したかは、必ずわかるようにしておきましょう。

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