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遺留分侵害額請求

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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

2026/04/09

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分で、遺留分を下回っていれば不足分を請求できます。

遺留分の請求は遺産そのものを取り戻す手続きではなく、不足分に相当する金銭の支払いを求めるもので、遺産の内容を確認し、遺産そのものを取り戻すことができるとはかぎらず、不足分を金銭で請求するのが基本です。

遺留分請求する際は、遺留分を侵害している相手に対して、内容証明郵便など記録が残る方法で請求の意思を示すのが一般的です。

遺留分侵害額請求には、相続開始から10年経過すると時効で消滅などの期限があるため、必要な準備は早めに進め、対応していきましょう。

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