障害者控除の適用
2026/04/10
相続税の控除には障害者控除というものがあり、85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額(特別障害者の場合は1年につき20万円)が控除されます。
小規模宅地等の特例などと違い課税される財産の額が下がるのではなく、支払う税額に対して控除が使えるので額も大きくなります。
障害者控除は、見た目では障害者の方だと判断が出来ない場合に見過ごされてしまう事がありますので、障害のある親族がいる相続人は積極的にプロに話してほしいです。
障害者控除を使わずに相続税申告を出してしまっても、更正の請求という手続きで5年以内であれば還付を受ける事が出来るので、該当する場合には、この制度も活用していきましょう。
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