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おしどり贈与の選択

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おしどり贈与の選択

おしどり贈与の選択

2026/04/11

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与は、暦年贈与の基礎控除の110万円とは別に最高2,000万円まで贈与税が非課税になるという制度です。 この制度は、贈与税は非課税になるが、夫婦の相続税で考えたら相続税が増えたり、贈与をする際のコストが高いので、以前は使われていませんでした。 しかし、令和元年7月1日から、おしどり贈与の分は、遺留分に含めなくても良くなりましたので、配偶者を守る遺産分割対策として、トータルの相続税が増えたとしても、選択する事があります。 相続対策で相続税が増えたら、絶対に選択をしないという事ではなく、目標に合った相続対策の選択肢を選択する事が重要です。

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